マニフェストってなんですか?

マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これにより、不適切な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことが出来ます。

委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で義務づけられています

マニフェストは誰が書くのですか?

マニフェストは排出事業者が記載します。
詳しくは、社団法人 全国産業廃棄物連合会をご覧ください。

マニフェストの書き方を教えて下さい。

社団法人 全国産業廃棄物連合会から記載要項をご覧下さい。

紙マニフェストと電子マニフェストって何が違うのですか?

紙マニフェストと電子マニフェストの内容は全く同じ物ですが、2〜3相違点を書き出してみます。

紙マニフェストは大量な書類(マニフェスト)の管理をしなければなりませんが、電子マニフェストで処理すると、管理の手間から解放されます。

紙マニフェストは、5年間の保存義務が生じますが、電子マニフェストだと情報処理センターが情報を保存してくれますので、基本的に排出事業者で保存しなくてすみます。

収集運搬・中間処理・最終処分事業者は、所定の事項を記載した帳簿を作成しないと行けませんが、一部の帳簿を情報処理センターが保存している情報を活用して帳簿の作成が可能です。

他にも紙マニフェストと電子マニフェストの違いが多くありますが、大切なことは、排出事業者自身が、紙マニフェスト・電子マニフェストの違いを確認し、自社の場合 どちらが良いのか確認することが必要です。
詳細は日本産業廃棄物処理振興センターをご覧ください。

電子マニフェストの対応は可能ですか?

弊社では、廃棄物の処分及び収集運搬に係る電子マニフェストに対応しております。
御社の事務処理等コスト削減も含め電子マニフェストでの運用をお薦めいたします。
詳しくは、日本産業廃棄物処理振興センターをご覧ください。

紙マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しなければなりませんか?

マニフェストは、廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しなければなりません。
つまり、1台の車両で金属と廃プラスチック等を混載して搬入した場合、紙マニフェストは廃棄物の種類毎に作成を要します。
詳しくは、産業廃棄物管理票精度の運用について(通知)(環境産廃第110317001号)ご覧下さい。

マニフェストについてもっと詳しく知りたいのですが。

社団法人 全国産業廃棄物連合会で詳しく解説されています。